改正社会福祉法人法における機関と役割
機関の名称[任期]※1 |
設置 |
主な役割 |
評議員 [任期]4年(6年まで伸長可能) (法41①)
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必置(法36①) 定数:定款で定めた理事の 員数を超える数(法40③) 資格:
- 欠格事由に該当する者で ないこと(法40①)
- 役員又はその法人の職員 の兼職禁止(法40②)
- 特殊関係者の就任禁止 (法40④⑤)
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- 評議員会に出席し議決権を行使する(法45の8①、45の9⑥⑦)
- 評議員提案権を有する(法45の8④準用一般法184、同法185)
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評議員会
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必置(法36①)
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- 社会福祉法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる(法45の8②)
- 理事、監事及び会計監査人を選任又は解任する(法43、45の4)
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理事 [任期]2年(定款により短縮可能) (法45)
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必置(法36①) 定数:6人以上(法44③) 資格:
- 欠格事由に該当する者でないこと(法44①準用法40①)
- 各理事について、当該理事と同族関係者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること(法44⑥)
- 必須理事:(法44④)
- 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
- 当該法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
- 当該法人が施設を設置している場合は、当該施設の管理者
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- 理事会に出席し議決権を行使する(法45の13①、45の14④)
- 評議員会において、評議員から説明を求められた事項について必要な説明をしなければならない(法45の10)
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理事会
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必置(法36①)
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次に掲げる職務を行う(法54の13②~④、45の16②)
- 法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長・業務執行理事の選定及び解職
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
- 定款の定めに基づく役員等の損害賠償責任の免除
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理事長 [任期] 理事の任期に応ずる
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必置(法45の13③) 定数:1人(法45の13③) 資格:理事であること(法45の13③)
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- 法人の業務を執行する(法45の16②)
- 法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(法45の17①)
- 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない(法45の16③)
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業務執行理事 [任期] 理事の任期に応ずる
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任意(法45の16②) 資格:理事であること(法45の13②)
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- 法人の業務を執行する(法45の16②)
- 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない(法45の16③)
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監事 [任期]2年(定款により短縮可能) (法45)
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必置(法36①) 定数:2人以上(法44③) 資格:
- 欠格事由に該当する者でないこと(法44①準用法40①)
- 役員又はその法人の職員の兼職禁止(法44②)
- 監事のうち、各役員について、その同族関係者が含まれていないこと(法44⑦)
必須監事:(法44⑤)
- 社会福祉事業について識見を有する者
- 財務管理について識見を有する者
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- 理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する(法45の18①)
- 計算書類等を監查し、監杳報告を作成する(法45の28①②)
- 理事等に対して事業の報告を求め、法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる(法45の18②)
- 監事及び会計監査人の選任に関して監事の同意を得なければならない(法43③準用一般法72、73)
- 一定の事由により会計監査人を解任できる(法45の5)
- 理事の不正の行為等を理事会に報告する義務がある(法45の18③準用一般法100)
- 理事会に出席する義務がある(法45の18③準用一般法101)
- 評議員会において、評議員から説明を求められた事項について必要な説明をしなければならない(法45の10)
- 評議員会の議案を調査し、法令違反等があれば評議員会に報告しなければならない(法45の18③準用一般法102)
- 理事の法令等に違反する行為の差止めを請求できる(法45の18③準用一般法103)
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会計監査人 [任期]1年(法45の3①)
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任意(法36②) ただし、特定社会福祉法人※2は必置(法37) 資格:
- 公認会計士又は監査法人であること(法45の2①)
- 欠格事由に該当する者でないこと(法45の2③)
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- 計算書類及び附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する(法45の19①)
- 財産目録等を監査し、会計監査報告に結果を記載する(法45の19②)
- 会計帳簿等の閲覧及び謄写をし、理事等に対し会計に関する報告を求める、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる(法45の19③④)
- 理事の不正の行為等を理事会に報告する義務がある(法45の19⑥準用一般法108①)
- 監事と意見を異にするとき、定時評議員会に出席して意見を述べることができる(法45の19⑥準用一般法109①)
- 会計監査人の出席を求める決議があったときは、定時評議員会に出席して意見を述べなければならない(法45の19⑥準用一般法109②)
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- ※1任期:選任後それぞれに掲げる年数以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時までの期間をいいます。
- ※2特定社会福祉法人:その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいいます (法37)。
2.事業運営の透明性の向上
公益社団法人及び公益財団法人における計算書類及び財産目録等の作成及び承認に関する手続を基に、計算書類等の作成及び承認の手続を厳格化し、これらの書類の開示に関する規定の整備が行われています。
- 計算書類及び財産目録等の作成及び承認の手続の明確化
- 計算書類及び財産目録等の備置き及び閲覧に供する義務
- 会計基準及び会計帳簿の法定化
- 財務諸表、現況報告書、役員報酬基準の公表にかかる規定の整備
3.財務規律の強化
社会福祉法人の非営利性、公益性に鑑み、公益社団法人及び公益財団法人と同様に特別の利益供与及び高額な役員報酬等を禁止するとともに、外部監査による財務情報の信頼性を担保し、過大な剰余金の社会福祉事業等への再投資に関する規定の整備が行われています。
- 役員・評議員の報酬等の基準の承認と公表、特別の利益供与禁止の法定化
- 一定規模以上の法人における会計監査人の設置義務
- 理事の職務の執行が法令に適合する体制整備に関する規定の法定化
- 福祉サービスに再投下可能な財産額の明確化
- 社会福祉充実計画の作成・承認・実施の義務化
4.地域における公益的な取組を実施する責務
社会福祉法人の本旨として本来の役割を明確化するため「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう務めなければならない 」(法24条2項)と、責務規定が創設されました。
5.行政の関与のあり方
立ち入り検査等に関する規定が新たに設けられ、勧告・公表の規定、所轄庁の知事への協力依頼や知事等の所轄庁に対する意見等行政の連携についての規定が新たに追加されました。
- 所轄庁の指導監督の機能強化と国・都道府県・市の役割と連携
- 定款の変更における認可と届出の明確化
- 都道府県による法人の活動状況等の収集・分析・活用、国による全国的なデータベー スの整備